2010年1月30日土曜日

オソライセンスと論文にcitationしやがれのdualライセンスはありだろうか

研究でプログラムを書いているが,さまざまなジレンマがある.
  • プログラミング論でも研究していない限りは,プログラムは何ら研究としては評価されない.
  • そのくせに結果を出すと,遅いだの,スケールするのかどうのだの言われる.
  • そしてどこまでいっても「研究者」トラックとしてキャリア評価されるのは,研究論文の数(x質)と教育履歴.
そういう前提で考えてほしい.
自分にとっては,自分の研究用に作ったプログラムを使った研究をした場合に,発表する学術論文に適切な引用をつけろ,という条件をつけて配布することは,至極当然のように思える.当然,そのようなライセンスを記述するのは自分が著作権者である以上,何の問題もない.

ここで問題としたいのは,そういうライセンスは,オープンソースライセンスであるかどうかの条件に抵触しないかどうかという点である.

Open Source Definitionでは,
  1. プログラムについては自由な再頒布を認める.
  2. ソースコードを入手できること
  3. 派生物が存在でき、派生物に同じライセンスを適用できること
  4. 差分情報の配布を認める場合には、同一性の保持を要求してもかまわない
  5. 個人やグループを差別しないこと
  6. 利用する適用領域に基づいた差別をしないこと
  7. 再配布において追加ライセンスを必要としないこと
  8. 特定製品に依存しないこと
  9. 同じ媒体で配布される他のソフトウェアを制限しないこと
  10. 技術的な中立を保っていること
という条件を満たしていなればならない.

ここで引っ掛かってきそうなのは6であろう.「単に使うのなら自由」なのに「それを研究論文として公表する場合にのみ特定の宣伝条項をつける」ことが可能かどうかだ.宣伝条項つきBSDライセンスにしてしまえばいいのかもしれないが.
いずれにしても,事例と判例がホシイ.

http://d.hatena.ne.jp/sasakyh/20100201#p1 というuwabamiさんからの反応もあり.

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